請求書・契約書・登記書類など、日常的に配送している書類が「信書」に該当する場合、郵便法で送達方法が厳格に定められています。近年、大企業でも無意識の違反が指摘されるケースが増えており、違反時には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。罰則の対象は配送業者だけでなく、差し出した企業側にも及びます。
※ 約30秒で完了。入力情報は不要です。法務・総務・経理部門の事前確認にご利用ください。
以下は実際に郵便法上の確認が必要となる代表的な配送です。1つでも該当する場合、現在の配送方法の確認をお勧めします。
該当する項目にチェックを入れ、そのまま診断結果をご確認ください(入力情報は不要です)
判断基準は「特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」かどうか(郵便法第4条)。代表的な書類の該当・非該当を整理しました。
| 書類 | 信書該当 |
|---|---|
| 契約書締結済み原本の送付・返送も対象 | ○ 該当 |
| 請求書・納品書・領収書単独での発送は信書扱い(貨物への添付は例外あり) | ○ 該当 |
| 給与明細・源泉徴収票自社従業員宛でも該当(自社社員が運ぶ社内逓送は対象外) | ○ 該当 |
| 登記書類・許認可申請書類法務局・官公庁宛の申請書類も該当 | ○ 該当 |
| 財形貯蓄など金融関連書類金融機関との授受要件も併せて確認が必要 | ○ 該当 |
| 結果通知書・証明書健康診断結果、合否通知など | ○ 該当 |
| チラシ・パンフレット不特定多数向けの印刷物 | × 非該当 |
| カタログ・商品サンプル通知性のない物品・印刷物 | × 非該当 |
※ 該当性の最終判断は総務省「信書に該当する文書に関する指針」に基づきます。判断に迷う書類は、無料診断またはお問い合わせよりご確認ください。
守秘義務の観点から社名は伏せていますが、いずれも当社の実際の取扱い実績に基づくものです。
財形貯蓄関連書類は、全従業員規模の個人情報と金融機関の厳格な授受要件が重なる、機密書類輸送の中でも最も基準の厳しい領域です。当社はこの水準の運用要件を満たした体制で、継続的にご利用いただいています。
※ 守秘義務に基づき、社名・取引詳細は非公開としています。
締結済み契約書の原本を、受領記録付きで当日中に先方へ。電子契約移行期の「紙が残る業務」に対応します。
法務局・官公庁への申請書類を、信書便許可業者として合法的に送達。期限のある書類に対応します。
毎月の定期発送を許可業者経由へ切替。発送フローを変えずに、コンプライアンス上の懸念だけを解消します。